公民館運営懇話会について

公民館運営懇話会について

公民館運営懇話会(以下「運営懇話会」と言います。)は、公民館の運営や各種事業に住民の皆さんの意思を十分に反映させるために、公民館に設置する評議機関です。


1.運営懇話会の性格 

    運営懇話会は、公民館長からの要請に応じて、公民館の運営や事業等に関して意見を述べるとともに、地域住民の意向が公民館運営に反映されるよう、館長に提言を行います。 

  評議機関である運営懇話会は、案件を決定する議決機関や、決定された事を実施する執行機関ではありませんが、公民館長は運営懇話会の意向を充分尊重して公民館の運営に当たることとなります。


2.運営懇話会の役割 

 公民館の事業や運営に関する提言 

      運営懇話会の委員は、住民の学習要求や地域における生活課題の解決などに向けた住民の意思を、公民館の事業や運営に反映するため、日常生活の中で、地域課題の発見や住民の意見に耳を傾けながら、公民館がどのような事業展開を行っていけばよいのかなどについて、十分協議し提言していただく役割があります。 

   運営懇話会で協議する事項としては、次のようなものが考えられます。 

    事業計画・実施に関すること

    コミュニティ活動の支援に関すること 

   住民やサークル団体の公民館利用に関すること

    ④施設・設備に関すること 

    人権教育の推進に関すること

    地域・家庭の教育力の向上に関すること 

    その他公民館の運営に関すること 


3.運営懇話会の構成 

    運営懇話会の委員は、公民館活動に理解と関心を有する次の方々を、公民館長の推薦により区長が委嘱します。委員の定数は、10人以上20人以内ですが、(2)(3)は、該当者がいない場合は、推薦する必要はありません。 

 (1) 地域団体等代表委員 

      館区内を校区とする小・中学校の教育機関や社会教育関係団体、各種地域団体、公民館サークル等の代表者 

 

 (2) 公民館推薦委員 

      地域活動の実践者やNPO・ボランティア関係者、学校・家庭教育関係者、有識者、公民館職員経験者等、委員として公民館運営に助言、協力いただける方 

 

 (3) その他 

      館区内の居住者で、公民館運営に協力するため、委員への就任を自ら希望する人、または委員としてふさわしいと、他の住民から推薦された方 

 

4.委員の任期 

    運営懇話会の委員の任期は6月1日から翌年5月31日までの1年とし、再任することもできます。 

 

5.会議の運営 

    運営懇話会は、年3回以上開催し、館長が招集します。また、会議は原則として公開ですが、人事案件など非公開とすることに正当な理由があるときは、非公開とします。 

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