百道浜公民館サークルの手引き

百道浜公民館サークルの手引き 

1、公民館サークル活動の意義について

(1)公民館とは
  • 地域の人々が身近な場所で交流を深める場所です。
  • 生活を豊かにするための学習活動や文化活動を支援する施設です。
  • 地域の人々を結びつける行政の機関です。

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(2)公民館におけるサークルとは 
1. 基本的な考え方 
公民館で学習するサークルは、民間のカルチャーセンターとは違います。知識や技術の習得にとどまらず、その成果を地域活動に生かし、地域の中での交流、なごやかな人間関係づくりなど、豊かな明るいまちづくりに役立てるものです。 
サークルの運営は、利用者が自主的に行なうのが原則です。会費も最小限にしてより多くの地域住民が参加ができるようにすることが大切です。

2. サークルの条件 
 
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2.サークル活動にあたって  

(1)サークルの代表者と役割
  1. 各サークルは代表者2名を選出し、任期は1年とします。年度途中で交代するときは必ずサークル連絡協議会および公民館に届けてください。子ども対象のサークルは保護者がこれにあたります。
  2. 代表者はサークルのまとめ役として、サークル活動が円滑に行なえるよう全般的な世話をするとともに、懇親会やレクレーション等、人間関係を豊かにし、楽しいサークル実現に努めましょう。
  3. 代表者は、講師および会員・公民館・サークル連絡協議会等のパイプ役として連絡等を行い、困ったことが起きたときなどは相談や調整を行いましょう。 
  4. 代表者は、諸会議に出席してサークルの声を反映させ、また諸会議の内容を全員に知らせるようにしましょう。
  5. 代表者は、準備等の負担が偏らないように当番制等をつくり、関係書類の作成や提出も滞りなく行われるように配慮してください。
    ※関係書類:公民館利用月報告書・活動日誌・サークル開設に関する書類等
  6. 利用月報告書は月末、活動日誌は毎回必ず事務室へ提出してください。
  7. 使用後の部屋の清掃、および火気・電燈・電源・備品等の点検をしてください。※清掃:掃除機かけ、モップでの床拭き、使用器具等の清拭き等
  8. 活動を休止するときは公民館および会員への連絡・調整を行ってください。
  9. 会費の徴収、講師謝礼金の世話、サークル運営費の納入等を行ってください。 
(2)会費および講師謝礼金等
  1. サークルは、会費の決定や徴収を行ってください。
  2. 会費は最小限にし、年度途中の値上げは認められません。
  3. 講師謝礼金およびサークル運営費は、全て会費で賄ってください。
  4. 月会費は、会員一人当たり月額2,000円以内とします。
  5. 講師謝礼金は、月額30,000円以内とします。
  6. サークルは、④⑤の金額を超えた場合はサークル連絡協議会に報告してください。会費は、サークルの活動にしか使えません。
(3)会員
  1. 会員が10人に満たなくなった場合には、運営方法などを検討し、会員確保に努めてください。
  2. 出席率の低い会員については、サークルで適切な処置を行なってください。
  3. 会員は、退会するときには、講師及びサークル代表者に届けてください。
(4)活動における留意点
  1. 活動は準備、後始末、清掃、ミーティングを含めて2時間以内に終えてください。延長の場合は事務室に届けてください。
  2. 活動の役割は会員全員で担いましょう。
  3. 日誌、出席簿、会計簿等の記帳はその都度行いましょう。
  4. 名簿は、目的外に使用されないようにサークルで責任を持って管理しましょう。
  5. サークル活動当日は、「開始」及び「終了」を公民館職員に届け出てください。
  6. 会員は、同伴の子どもの安全確保及び他のサークルの迷惑にならないように務めてください。
  7. 各サークルの所持品はダンボール箱1個にまとめ、自己の責任において倉庫に保管してください。(公民館では責任は負いかねます。)
(5)サークル連絡協議会について
  1. サークル連絡協議会はサークル間の連携を図り、共通する問題や課題を協議し、その解決を図るとともに、各サークルの親睦を図ります。
  2. サークル連絡協議会の役員は、会長1名、副会長2名、会計2名、書記2名、会計監査2名とします。
  3. 役員はサークル会員の中から選出し、任期は1年とし再選は妨げません。

3.公民館施設提供について

(1)サークルの募集
継続的な利用を希望するサークルを「公民館だより」等で広く公募します。 

(2)利用許可申請
「公民館利用許可申請書」をサークルから提出していただきます。
 
(3)サークルの決定
利用許可申請書を提出したサークルに対し、提供施設・時間帯などを運営懇話会に諮り、公民館長が決定します。
 
(4)施設の利用 
  1. 施設提供の期間は最長1年です。
  2. 公民館の開館時間は9:00~22:00です。
  3. 12月29日~1月3日は休館です。また毎月一回休館日を設けています。(5月3~5日、8月13~15日は臨時休館の可能性があります。)
  4. 利用可能曜日および時間帯(主催事業・準備等で使用できない場合があります) 

     

     

    10:00-12:00 

    ×

    ×

    ×

    13:00-15:00 

    ×

    子ども

    ×

    15:00-17:00 

    ×

    子ども

    ×

    17:00-19:00 

    ×

    ×

    ×

    19:00-21:00 

    ×

    ×

    ×


  5. 12月最終利用日後及び、閉講式~開始日の間(3月末~4月初め)はお部屋の利用はできません。 
  6. 原則として週1回、2時間、月4回までの利用ができます。
    年度初めのサークル開設時に一年間のスケジュールを提出し予約を取ってください。定例以外の日に臨時で施設を利用する場合は、1週間前までに、利用許可申請書にてお申し込みください。
  7. 公共的利用の申し込みがあったとき、および公民館主催事業を行う場合には、利用日時を変更することがあります。
  8. 政治・宗教・営利目的・飲酒を主体とする会合は禁止されています。
  9. 公民館利用者は年間2回の決められた清掃日に清掃をお願いします。

4.公民館施設利用のルール 

  1. 使ったものは元の場所にしまい、使った部屋等の清掃、片付け等を必ず行ってください。清掃は掃除機をかけモップで床を拭いてください。
  2. ガスコンロ等の火気の取り扱いには十分気をつけ、使用後は安全確認してください。
  3. 最後に部屋を出る方は、窓の鍵の閉め忘れ、電灯、エアコンの電源オフ、忘れ物をチェックしてください。
  4. 冷暖房使用時は極力節電に努めてください。
  5. 個人用具の盗難やサークル活動中の事故については自己の責任において管理してください。
  6. 公民館は市の施設です。使用にあたって施設、設備、器具等を汚したり破損したりしたときは、利用者側の責任において現物で弁償していただきます。
  7. サークルや一般利用者は公共の乗り物や、近隣の有料駐車場を利用してください。(公民館の駐車スペースは緊急時及びの障害者のためのものです)
  8. 幼児は保護者が責任を持って、事故のないよう配慮してください。万が一の事故の際、公民館は責任を負いかねます。
  9. 各自のゴミは持ち帰ってください(空き缶、ペットボトル、紙おむつ等)。 
  10. 全館禁煙、原則的に飲食は禁止です。 

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